未成年でも自分名義で賃貸借契約はできる?
結論からいうと、物件によりますが未成年者でも本人名義で賃貸借契約はできます。ただし、親権者同意書が必要です。
法律上、未成年者は単独で「契約」というものができないことになっています。
どんなに収入があっても法律で決まっていることなので、親権者の同意が必要不可欠です。
ただし例外として、未成年でも結婚している場合は成人とみなされるので、親権者の同意なしでも契約することができます。
ちなみに親権者とは、通常は両親のことをさします。
もし両親が他界している場合は、「後見人」というものが設定されますので、その後見人が親権者とみなされます。
成人している兄弟はあくまでも親権者にはなりません。
未成年の一人暮らし 保証人は必要?
未成年者が一人暮らしする場合、
上記で説明した
・未成年者本人契約+親権者の同意
または
・保護者の名義で契約
のいずれかになります。
どちらの場合も、連帯保証人がいれば望ましいですが、安定した収入が必要だったりするので、そういった面でも難しい人もいると思います。
その場合は連帯保証人の代わりになってくれる「保証会社」利用可能な物件もあります。
保証会社について詳しい解説はこちら
未成年者で一人暮らしをしたい場合は、まずは不動産会社の担当の方に相談してみてくださいね。
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